大和郡山市テニス協会 規約     2006年3月5日時点



           第1章   名 称 お よ び 事 務 所


 第1条  本会は大和郡山市テニス協会と称し、事務所を理事長宅に置く。


           第2章   目 的 お よ び 事 業


 第2条  本会は、テニスを通じ大和郡山市民の健康な体位と品性の向上育成をはかるとともに、
       会員相互ならびに全国テニス愛好者との親睦に資することを目的とする。

 第3条  本協会は、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。

       1.各種テニス大会の主催並びに後援。

       2.テニスの振興普及、指導奨励並びに指導者の育成。

       3.その他目的達成に必要な事業の開催と協力。


           第3章   構   成


 第4条  本協会は、大和郡山市内に在住するテニス団体および個人会員で構成され、個人
       会員は原則として大和郡山市内に住所または職場を有するものとする。

 第5条  本協会に加盟せんとする団体および個人会員は、本協会の規約および諸規程を
       了承のうえ所定の申込書と加盟せんとする団体および個人会員の名簿を提出し、
       理事会の承認を得、会費を納めるものとする。

 第6条  本協会を脱退する時は、所定の書面をもって理事会に提出しなければならない。

 第7条  本協会の加盟団体および個人会員が規約に違反し、または本協会の体面、名誉を
       棄損した時は、理事会の決議により除名する事がある。


           第4章   所   属


 第8条  本協会は、大和郡山市体育協会に所属する。


           第5章   役 員 お よ び 組 織


 第9条  本協会に次の役員を置く。

       会 長  1名    副会長  1又は2名    理事長  1名

       副理事長 1名    理 事  若干名   監 事  2名

 第10条  役員の選出は総会の決議に依るものとする。

 第11条  会長は本協会を代表し、その業務を統轄する。

 第12条  副会長は会長を補佐し、会長がその業務の遂行困難な時は会長を代行する。

 第13条  理事長及び副理事長は理事の互選により選出する。

 第14条  理事長は会長を補佐し、理事会の運営を統轄し協会の業務を遂行する。

 第15条  副理事長は理事長を補佐し、理事長がその業務遂行困難な時は理事長を代行する。

 第16条  理事は総会において会員の中より選出する。

 第17条  理事は理事会を組織し規約に定められた事項及び総会の決議事項を執行し、資産の
        管理その他一切の業務を掌握する。

 第18条  理事会の組織、主業務は次の通りとする。

       1.総務部  会計、一般事務に関すること。

       2.指導部  指導育成に関すること。

       3.競技部  大会運営に関すること。

 第19条  監事は総会で会員により選出する。

 第20条  監事は会計を監査する。

 第21条  各団体の代表者1名(以下代議員と呼ぶ)は総会を構成し、議決権を有する。

 第22条  本協会に名誉会長、顧問を置く事が出来る。
        名誉会長は理事の推薦を得て会長がこれを委嘱する。
        顧問は理事会の推薦を得てこれを委嘱する。

 第23条  名誉会長、顧問は本協会の重要な事項につき、会長の諮問に応ずる。

 第24条  役員の任期は2年とし、会計年度に準ずる。再任、兼任を妨げない。
        補欠または増員のために選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。


           第6章   会   議


 第25条  総会は本協会の最高決議機関であって、加盟団体の代議員でもって構成する。

 第26条  定例総会は毎年1回3月に会長が召集し、その議長を努める。

 第27条  臨時総会は会長が必要を認めた時、または代議員の3分の1以上が会議の目的を
        示して請求した時に開く。

 第28条  総会は代議員(委任を含む)の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。

 第29条  次の事項は総会の決議事項とする。決議は出席者の過半数でもってこれを決する。
        賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

       1.活動経過報告       4.活動計画

       2.会計報告         5.予算案

       3.役員の選出        6.その他の重要事項

 第30条  理事会は本協会の最高執行機関であって、会長、副会長、理事長、理事でもって
  構成する。また必要に応じ監事の参加を求めることがある。

 第31条  理事会は会長が召集し、構成員の過半数の出席でもって成立する。決議は出席者
        の過半数でもってこれを決する。


           第7章   会   計


 第32条  会計年度は、3月1日より翌年2月末日までとする。

 第33条  本協会の財産は、理事会が管理し、年1回総会に報告しなければならない。

 第34条  本協会の運営経費は、会費、補助金、寄付金およびその他の収入による。

 第35条  寄付金その他の収入は、理事会の承認を得なければならない。

 第36条  会費は別途に総会にて定める。

 第37条  会費は、毎年4月末日までに納入するものとする。

 第38条  既納の会費は理由の如何にかかわらず返却しない。


           第8章   付   則


 第39条  本規約は、昭和54年9月9日より施行する。

 第40条  本規約を改定する時は、総会の議決を経なければならない。

 第41条  本協会の運営に関する事項及び本規約に定めない事項は理事会が定める。

 第42条  本規約を昭和56年3月15日より一部改定する。

 第43条  本規約を昭和61年3月23日より一部改定する。

 第44条  本規約を平成4年3月20日より一部改定する。

 第45条  本規約を平成6年3月6日より一部改定する。

 第46条  本規約を平成7年3月5日より一部改定する。

 第47条  本規約を平成16年3月14日より一部改定する。

  以上


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